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2019.11.01
台風19号による被害者に税の特例
台風19号は日本列島を直撃し、その被害の大きさが明らかになってきていますが、こうした中、国税庁は、「台風第19号により被害を受けられた皆様方へ」として災害による被害を受けた際の申告・納税等に関する手続等をまとめホームページ上に公表しています。それによると、災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等があります。
■災害により被害を受けたとき
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
災害により被害を受けた場合に受けられる申告・納税等に係る手続等は数多くあります。国税庁では、被害状況が落ち着いたら、まずは最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけています。
詳しい内容については、国税庁サイトの以下の各項目からでも情報を確認することができます。
・暮らしの税情報「災害等にあったとき」
・タックスアンサー「災害を受けたら」
・災害による申告、納付等の期限延長申請
・災害を受けた場合の納税の緩和制度について
・災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
・災害に関する所得税の取扱い(個人の方)
・災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
・義援金に関する税務上の取扱いFAQ
・酒税相当額の還付を受けるための手続等について
・相続税又は贈与税の災害免除措置について【令和元年分用】
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002