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2018.06.01
【税制】国税庁は大法人の電子申告の義務化について概要等を掲載しています
税制 国税庁は大法人の電子申告の義務化について概要等を掲載しています
経済社会のICT化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。)により、提出しなければならないこととされました(以下この提出に関する制度を「電子申告の義務化」といいます。)。
1 電子申告の義務化の概要
「電子申告の義務化」の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおりとなります。
1.対象税目(注1)
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
2.対象法人の範囲(注2)
(1)法人税及び地方法人税
① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2)消費税及び地方消費税
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
3.対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書(以下これらを総称して「申告書」といいます。)
4.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
5.例外的書面申告
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。
6.適用開始届出
電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいます。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要です。
(1) 平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内
(2) 平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
イ 増資により義務化対象法人となる場合
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
ロ 新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
設立の日から2か月以内
(3) 平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内
7.適用日
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
(注)1 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます(地方税の電子申告の義務化については、各地方公共団体のホームページをご覧ください)。
2 義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれません。
3 電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、今後公表していくことを予定しています。
(参考)1 電子申告の義務化の対象法人一覧表
2 電子申告の義務化の適用開始時期一覧
【出典 国税庁 大法人の電子申告の義務化の概要について】
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[国税庁] http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm