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2018.05.01
【税制】免税措置!~相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税~
【経営 |
【経営】免税措置!~相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税~ |
平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税について免税措置が設けられました。
n 免税措置の内容
- 相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
- 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
- 相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
登記の種類 | 本則税率 | 特例 |
相続による土地の所有権の移転登記 | 0.4% | 免税 |
<適用時期>
平成30年4月1日施行
- 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地が相続陶器の促進を特に図る必要がある一定の土地※1であり、かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額※2が10万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされました。
登記の種類 | 本則税率 | 特例 |
相続による土地の所有権の移転登記 | 0.4% | 免税 |
※1 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされ、具体的には、今後、法務大臣が告示などで定めることとされています。
※2 市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
<適用時期>
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年4月1日現在未成立)の施行の日から
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf