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2018.04.19
【経営】受動喫煙対策を強化する法案 閣議決定され国会に提出
受動喫煙対策の強化を盛り込んだ「健康増進法の一部を改正する法律案」が、平成30年3月9日に閣議決定され、国会に提出されました。
■改正の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定める。
【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、
屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか
○ 施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務付けること等から、受動喫煙対策法案の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしまうことはなくなります。
○ なお、今般の対策により、WHOによる規制状況の区分は1ランク上がることとなります。
【出典 厚生労働省 健康増進法の一部を改正する法律案 概要より一部抜粋】
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf