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2018.04.19

【税制】中小企業を支援! 平成30年度税制改正

平成30年3月30日に、中小企業庁より、平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)について解説したパンフレットが公表されました。平成30年度の税制改正においては、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されています。

 

■主な事項

1. 事業承継税制の抜本拡充

2. 設備投資の特例など

3. 所得拡大促進税制の延長・拡充

4. 少額減価償却資産、交際費課税の特例の延長

 

 

1. 事業承継税制の抜本拡充

事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する 「事業承継税制」が、今後10年間に限って拡充されます。

※2018年1月1日から2027年12月31日までの間の贈与・相続について適用されます。

<事業承継税制とは>

非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される特例制度。

※本税制の対象となる自社株式は、後継者が相続・贈与前から既に保有していた分も含めて、発行済議決権株式総数の3分の2までの部分です。

  • 贈与税

現経営者からの贈与によって後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予・免除されます。

  • 相続税

現経営者から、相続又は遺贈によって後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税額が猶予・免除されます。

 

※拡充された特例の適用にあたっては、今後5年以内に承継計画(仮称)を都道府県に提出し、10年以内に実際に承継を行う方を対象とし、承継計画を提出しない場合は、従来の事業承継税制の適用になります。承継計画の提出は2018年4月1日から可能となっています。

 

<改正ポイント>

(1)  対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、猶予割合を100%に拡大することで、承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロになります。

(2)  親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。

(3)  制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能となります。

※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要です。

(4)  売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免されます。

(5)  M&A時の減免措置が創設されました。

 

M&A時の減税措置の創設~

親族外への事業承継(M&A)の支援策が創設されました。(2019年度末まで)

経営力向上計画の認定を受けると、 M&Aの際に発生する登録免許税・不動産取得税が軽減されます。

【出典 平成30年度税制改正パンフレット」より一部抜粋】

 

また、事業承継を契機に、経営革新や事業転換を行う場合、下記のような設備投資や販路拡大に活用できる補助金があります。

  • 事業承継補助金
  • 持続化補助金
  • 小規模企業共済

 

2. 設備投資の特例など

  • 生産性向上特別措置法案(2020年度末まで)

市区町村の判断により、生産性向上につながる新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロ※になります。

※ 3年間課税標準を市町村の条例で定める割合(ゼロ~1/2)を乗じて得た額。

  • 中小企業の幅広い設備投資を後押し(2018年度末まで)

経営力向上計画の認定を受けると、法人税・所得税の即時償却または税額控除が選択適用できます、固定資産税も3年間、2分の1に軽減することもできます。

経営力向上計画の認定を受けない場合でも、30%の特別償却、7%の税額控除※が選択適用できます。

 

3. 所得拡大促進税制の延長・拡充

従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。(2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度)

 

4. 少額減価償却資産、交際費課税の特例の延長

  • 少額減価償却資産の特例の延長(2020年3月31日まで)

30万円未満の減価償却資産を取得した際に、合計300万円まで全額損金算入(即時償却)できます。

20万円未満の減価償却資産は3年間の均等償却との選択適用です。

  • 交際費課税の特例の延長(2020年3月31日まで)

中小企業においては、年間800万円までの交際費について、損金に算入することが認められています。

交際費のうち、飲食接待費の50%を損金に算入することも可能です(大法人も利用可)。

中小法人においては、年間800万円までの損金算入との選択適用です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[中小企業庁]

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180330zeiseikaisei.htm

 

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