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2023.07.03
【労務】新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されることや感染状況の変化等により、テレワークを実施していた企業においてテレワークの取扱いを変更する事案も見受けられます。テレワークは、感染症対策だけでなく、ワークライフバランスなど労働者と使用者双方にとって様々なメリットのある働き方であり、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
■テレワークについての基本的な考え方
○雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
○テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
【労働者側のメリット】
・通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減
・仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減
・育児や介護と仕事の両立等
【使用者側のメリット】
・業務効率化による生産性の向上
・育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止
・遠隔地の優秀な人材の確保
・オフィスコストの削減等
■【働く方】企業がテレワークの見直しを行う等で困っている場合
○総合労働相談コーナー
各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの379か所に設置された総合労働相談コーナーにおいて、職場のトラブルのご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。お勤め先がテレワークの見直しを行う等でお困りの場合、お気軽に総合労働相談コーナーをご利用ください。
■設置場所など詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
■【企業の方】テレワークの見直しについて相談を希望される場合
○テレワーク相談センター
テレワーク相談センターにおいて、「労務管理」から「ICT活用」まで、テレワークに関するご相談についてテレワークに精通した相談員が対応いたします。企業においてテレワークの見直しに当たってご相談を希望される場合、お気軽にテレワーク相談センターをご利用ください。
■相談先
電話0120-260-090(フリーダイヤル)
メールtelework_sodan@lec.co.jp
※相談センターに来訪いただいての面談(事前予約制)も行っております。
■詳細はウェブサイトをご覧ください。
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/
また、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)にもテレワークに関する追加が行われています。
問3:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めて良いですか。
雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。
また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。
このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取り扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
なお、テレワークに関する各種情報は総合ポータルサイト(https://telework.mhlw.go.jp/)をご参照いただくとともに、労務管理やICT(情報通信技術)に関する相談はテレワーク相談センターにお寄せください。
<テレワーク相談センター>
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]