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2022.11.01
【税務】令和4年の年末調整に関する相談について、税務相談チャットボットの利用を開始
国税庁から、「税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました」という案内がありました(令和4年10月6日公表)。チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問をメニューから選択するか、文字で入力すると、人工知能を活用して自動で回答してくれるというものです。
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い、「令和4年分年末調整」、「令和3年分所得税の確定申告」、「インボイス制度」の事項に対応しているということです。
個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=ntahome_chatbot
を気軽にご利用ください。
ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。
■チャットボットの利用可能期間
•所得税の確定申告に関するご相談(令和3年分)
令和4年1月11日(火)から
•インボイス制度に関するご相談
令和4年1月11日(火)から
•年末調整に関するご相談(令和4年分)
令和4年1月11日(火)から
令和4年1月11日(火)から
■チャットボットの相談範囲
チャットボットは、次のご相談に対応しています。
【所得税の確定申告に関するご相談】
•確定申告の手続に関すること
•給与所得、年金の所得に関すること
•配当所得、株式の譲渡所得に関すること
•不動産の譲渡所得に関すること
•医療費控除、住宅ローン控除に関すること
•社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること
•e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
•令和3年分の税制改正に関すること
【インボイス制度に関するご相談】
•インボイス制度の概要に関すること
•登録申請の手続に関すること
•インボイス発行事業者の情報の公表(公表サイト)に関すること
•インボイスの作成に当たっての留意点に関すること
•売手の留意点(インボイス発行事業者の義務)に関すること
•買手の留意点(仕入税額控除の要件)に関すること
•消費税の基本的な仕組みに関すること
【年末調整に関するご相談】
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い次の事項に対応しています。
•年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
•年末調整で適用される控除に関すること
•令和4年分の税制改正に関すること
•転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること
•年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問など
■ご利用いただける環境について
パソコンのほか、スマートフォンやタブレットでもご利用いただけます。
なお、正常に動作することを確認している環境は次のとおりです。
※ブラウザは、最新バージョンでご利用ください
■チャットボットへの質問方法について
チャットボットには次の2つの質問方法があります。
①メニューから選択して質問する
②文字で入力して質問する
■注意事項について
•このチャットボットは、AI(人工知能)を活用したシステムによる自動応答です。有人によるチャットではありません。質問の意図をAIが認識しない場合には、表現を変えて再度入力してください。
•個人情報は入力しないでください。
•ご相談が多い事項に対応しています。したがって、すべての質問に対応しているわけではありません。
•相談範囲について、それぞれ過去の年分には対応していません。
•所得税の確定申告及び年末調整については、日本国内の居住者の方のご相談を前提にしています。非居住者や法人の方には対応しておりません。
•回答は一般的な事項について説明しています。確定申告などの各種手続は、その申告内容も含め自己の判断と責任において行っていただくこととなります。
•回答は、専門用語を一般的な用語に置き換えて説明している場合があります。回答にご不明な点がある場合には、タックスアンサー等をご確認ください。
•チャットボットの回答精度の向上や機能改善を目的として、利用者の利用履歴(入力された質問及び表示された回答)、ユーザーエージェント情報(OS及びブラウザの種類)、参照元URL、IPアドレス、アンケート情報を必要な範囲で記録しています。
•このチャットボットではJavaScript、Cookieを使用しています。
•国税庁ホームページの利用規約、免責事項、著作権に関する事項が適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/pdf/0020011-029.pdf