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2022.10.03

【税務】国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。また、自動計算されるので計算誤りがありません。このコーナーにおいて令和4年分の確定申告(令和5年1月上旬~)から開始予定のサービスの内容が紹介されています。これらのサービスにより、マイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります。

所得税に関する手続きは、企業実務としては、各従業員の年末調整で一旦完結します。しかし、個人事業主の方、給与の収入金額が2,000万円を超える方などは確定申告が必要となります。また、年末調整を行った従業員の方でも、医療費控除を受ける場合や他に所得がある場合は、確定申告が必要となります。

■マイナンバーカードの読み取り回数が1回に!

令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回になります。(※)

※過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です。

■青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!

令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります!また、パソコンの画面もリニューアルします。

■マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!

マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象となります。

詳しくは、マイナポータル連携で確定申告書に自動入力!(PDF/1,092KB)をご覧ください。

※1 マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。

※2 マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。

 マイナポータル連携に対応している発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご確認ください。当該一覧は随時更新しております。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

※3 マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/index.htm

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