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2021.07.30
【経営】女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等が義務となる事業主の拡大
2016年に女性活躍推進法が成立し、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・公表が義務付けられました。この女性活躍推進法は2019年に改正され、2022年4月1日からは常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主についても、一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象となります。101人以上の事業主は、施行日となる2022年4月1日までに一般事業主行動計画の策定・情報公表を行う必要があります。状況の把握や分析には一定の時間がかかることもあることから、早めに取組みを進めることをお勧めいたします。
「常時雇用する労働者数」とは
101人以上の事業主に該当するか否かを判断する「常時雇用する労働者数」とは、正社員だけでなくパートタイマーや契約社員、アルバイトなど、その名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者が含まれます。
・期間の定めなく雇用されている人
・一定の期間を定めて雇用される人であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている人。または雇入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる人
■一般事業主行動計画の策定・届出
101人以上の事業主は、2022年4月1日から一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務化対象となります。具体的に求められる取組事項をまとめると以下の3つのステップになります。
【ステップ1】自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握してください。
・把握した状況から自社の課題を分析してください。
(注1)事業主にとって課題があると判断された事項については、選択項目(必要に応じて把握する項目)を活用し、原因の分析を深めることが有効です。
【基礎項目】
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女の平均継続勤務年数の差異(区)
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
(注2)(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。
【ステップ2】一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)1つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。
【ステップ3】一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。
【ステップ4】取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。
■女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表してください。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間(区)(派)
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)
(注)
①(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。
②(派)の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。
併せて、上記の項目とは別に、以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。
〇女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
〇労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html