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2020.08.03
【労務】令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募に応募のあった254作品の中から、「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。
◆主唱者、協賛者の実施事項
以下の取組を実施する。
(1)労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。
(2)雑誌等を通じて広報を行う。
(3)労働衛生講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を開催する。
(4)事業場の実施事項について指導援助する。
(5)その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。
主唱者:厚生労働省、中央労働災害防止協会
協賛者:建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会
◆実施者(各事業場)の実施事項
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。
(1)全国労働衛生週間中に実施する事項
ア:事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
イ:労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
ウ:労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
エ:有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ:労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施
(2)準備期間中に実施する事項
下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。
ア:重点事項
(ア):過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
a:時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
b:事業者による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
c:労働安全衛生法に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
d:健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
e:小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
(イ):労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
a:事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
b:衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
c:4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
d:労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
e:ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組
f:職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
g:自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施
h:産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用
(ウ):労働災害の予防的観点からの高年齢労働者に対する健康づくりの推進
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインに基づく措置を実施
a:事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策に積極的に取り組む旨の表明
b:高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生を考慮したリスクアセスメントの実施
c:高年齢労働者が安全に働き続けることができるよう、事業場の実情に応じ、施設、設備、装置等の改善及び体力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮した、作業内容等の見直し
d:労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断の確実な実施。また、労働者の気付きを促すための体力チェックの活用
e:高年齢労働者の身体機能の維持向上のための取組の実施
(エ):化学物質による健康障害防止対策に関する事項
a:中小規模事業場を中心とした特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の遵守の徹底(非製造業業種を含む)
b:製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際及びユーザーが購入した際のラベル表示・安全データシート(SDS)交付の状況の確認
c:SDSにより把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の推進
d:ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進
e:危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱い物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進
f:皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や化学物質の皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具や汚染時の洗浄を含む化学物質の取り扱い上の注意事項の確認
g:特殊健康診断等による健康管理の徹底
(オ):石綿による健康障害防止対策に関する事項
~中略~
(カ)受動喫煙対策に関する事項
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日付け基発0701第1号)に基づき、以下の職場における受動喫煙防止対策を実施
a:各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じた適切な受動喫煙防止対策の実施
b:受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための教育啓発の実施
c:支援制度(専門家による技術的な相談支援、たばこ煙の濃度等の測定機器の貸与、喫煙室の設置等に係る費用の助成)の活用
(キ):治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成31年3月28日付け基発0328第29号、健発0328第1号、職発0328第32号)に基づき、以下の事業場の環境整備を推進
a:事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
b:研修等による両立支援に関する意識啓発
c:相談窓口等の明確化
d:両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
e:治療と仕事の両立を支援するための制度導入等に係る助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用
(ク):その他の重点事項
a:職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
腰痛予防対策指針(平成25年6月18日付け基発0618第1号)に基づく以下の対策の実施
(a):リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施
(b):作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育(雇入れ時教育を含む。)の実施
(c):社会福祉施設及び医療保健業向けの腰痛予防講習会等を活用した介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施
(d):陸上貨物運送事業における自動化や省力化による人力への負担の軽減
b:「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底
(a):WBGT値(暑さ指数)の正確な把握と、基準値を超えると予想される場合の、作業時間の見直し及び単独作業の回避
(b):自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取
(c):健康診断結果を踏まえた日常の健康管理や健康状態の確認
(d):救急措置の事前の確認と実施
c:事務所や作業場における清潔保持
労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に基づく便所や休養室等の設置
イ 労働衛生3管理の推進等
(ア):労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化
a:労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善
b:総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
c:衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議
d:危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進
e:現場管理者の職務権限の確立
f:労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実
(イ):作業環境管理の推進
a:有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施とその結果の周知及びその結果に基づく作業環境の改善
b:局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施の徹底
c:換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善
(ウ):作業管理の推進
a:自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進
b:作業管理のための各種作業指針の周知徹底
c:適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底
(エ):健康管理の推進
「職場の健康診断実施強化月間」(9月1日~9月30日)として、以下の事項を重点的に実施
a:健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
b:一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
c:高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
d:小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
(オ):労働衛生教育の推進
a:雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底
b:衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
(カ):心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
(キ):快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
(ク):職場における感染症(新型コロナウイルス感染症、ウイルス性肝炎、HIV、風しん等)に関する理解と取組の促進
新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、以下の取組を実施
a:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を定着させる必要があることから、新しい生活様式の趣旨や必要性について、専門家会議で示された「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」等を活用した労働者への周知
b:「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用し、職場の状況を確認した上で、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策の検討及び対策の実施
ウ:作業の特性に応じた事項
~中略~
労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。
なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html