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2024.08.23

【経営】令和6年度地域別最低賃金 引き上げに向けて議論本格化

「令和6年度 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)」が開催されました。今回の小委員会においては、「令和6年賃金改定状況調査結果」などが資料として示され、議論が進められました。ニュースなどでは、「労使の議論が本格化」などとして話題になっており、経済状況の改善と労働者の生活水準の向上を目指し、政府は各地域の最低賃金の見直しを進めています。

令和6年賃金改定状況調査結果

<調査の概要>

1.調査の地域全国

2.調査産業日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく次の産業

(ア)製造業

(イ)卸売業,小売業

(ウ)学術研究,専門・技術サービス業

(エ)宿泊業,飲食サービス業

(オ)生活関連サービス業,娯楽業

(カ)医療,福祉

(キ)サービス業(他に分類されないもの)

3.調査事業所

(1)数16,373事業所

(2)選定の方法

事業所母集団データベース(令和3年次フレーム(確報))を母集団とし、常用労働者数が30人未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別(※)に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において1人1時間あたり賃金上昇率の標準誤差が0.20%となるよう標本サイズを決定。ランク内の都道府県別、産業別、事業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。

※産業は上記2に掲げる7つの産業で、事業所規模は1~9人と10~29人で区分。

4.集計労働者29,463人

(うち、令和5年6月と令和6年6月の両方に在籍していた労働者は24,639人(83.6%))

5.調査事項〔基準となる期日又は期間〕

(1)事業所に関する事項

イ主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和6年6月1日現在〕

ロ事業所の労働者数〔令和6年6月1日現在〕

ハ事業所の月間所定労働日数、通常労働日の1日の所定労働時間数〔令和6年6月分〕

ニ事業所の年間所定労働日数〔令和4年度分、令和5年度分〕

ホ賃金改定の状況〔令和6年1月~6月〕

(2)労働者に関する事項

イ性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和6年6月1日現在〕

ロ賃金形態〔令和5年6月分、令和6年6月分〕

ハ基本給額、諸手当〔令和5年6月分、令和6年6月分(見込額)〕

ニ月間所定労働日数、1日の所定労働時間数〔令和5年6月分、令和6年6月分〕

6.利用上の注意

(1)集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。

(2)集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。

(3)集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。

(4)各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。

現在の地域別最低賃金の全国平均は時給1,004円となっています。

最低賃金の引き上げは、労働者の生活を保護し、賃金格差を是正するための重要な手段です。しかし、一方で、中小企業にとっては人件費の増加という形で負担が増えるため、バランスを取ることが求められます。

今後の議論では、地域間の経済格差、産業構造、生活費などを考慮に入れた上で、適切な最低賃金の設定が行われることが期待されます。また、最低賃金の引き上げが労働市場にどのような影響を及ぼすか、その効果と影響についても詳しく検討されるでしょう。

令和6年度の最低賃金引き上げに向けた議論は、我が国の労働市場と経済全体にとって重要な一歩となるでしょう。引き続き、その動向に注目が集まります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41324.html

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