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2024.07.01
【経営】受動喫煙防止対策助成金についてお知らせ
健康増進法が改正され、令和2年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。一定の飲食提供施設に対しては、職場での受動喫煙防止対策を行うための費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の制度が設けられていますが、この助成金の令和6年度の申請受付が開始されています。受付は令和7年1月31日までです。
※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。お早目にお申し込みください。
■本助成金を受けるに当たっての注意
・申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
・申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握して、申請を行ってください。
(社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例があります。)
・本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
また、交付決定前の契約や支払などについても、事前に手続きが必要になりますので、都道府県労働局に御相談ください。
・必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。
(本助成金は100万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。)
・交付決定を受けた内容から工事の内容を変更しようとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局に御相談ください。
・助成を受けて取得した機械設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、事前に都道府県労働局への申請が必要な場合があります。速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。
(所定の手続きが必要となる場合があり、手続きを行わないと、返還の対象となります。)
■助成制度の内容
【対象事業主】
・労働者災害補償保険の適用事業主であって、
・中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
【助成対象】
・一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
【助成率、助成額】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
上限100万円
※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例) 主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡の喫煙専用室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3㎡×60万円/㎡=180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。
受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
都道府県労働局一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
【助成金の勧誘に関する注意喚起】
最近、「国の助成金を使えば、無料で喫煙室が設置できる。」と、業者から喫煙室の設置を勧められたという情報が寄せられています。国の助成金は工事費の一部を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。何か不審な点がありましたら、所轄の都道府県労働局までご連絡ください。
【申請手続きの流れ】
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
※助成金の支給は工事実施後となります(概算払いではありません)。
【よくある質問】
Q1複数の事業場を保有する事業者の場合、中小企業事業主の判断はどうすればよいですか?
→申請対象の事業場だけでなく、企業全体の資本金と労働者数で判断します。なお、中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。
Q2テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者も申請できますか?
→施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。
Q3顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか?
→助成の対象となります。この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります(宿泊施設の客室などは除く)。
Q4喫煙室を設置した事業場を引き払うことにしたのですが、手続きは必要ですか?
→助成金を交付した年度の終了後5年を経過していない場合は、財産処分の制限があるので、都道府県労働局長の承認を受けてください。
また、自己都合又は助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合は、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の返還を命じることがあります。
※「受動喫煙防止対策助成金の手引き」に詳細な質疑応答集がありますので、そちらも御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001100021.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html