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2022.02.28
【税務】リーフレット「消費税 知っていますか?インボイス制度」を公表
令和5年10月1日からスタートする消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向け、国税庁は、リーフレット「消費税 知っていますか?インボイス制度」をホームページに公表しています。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。
インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付し、写しを保存しなければならならず、また買手は仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみですので、適格請求書発行事業者になるためには登録申請書をして登録を受ける必要があります。本リーフレットは、すでに始まっている登録申請の方法を紹介し、早めの申請を促すとともに、インボイス制度に関する説明会などを紹介し、情報収集を促すものです。
登録申請の手続きはe-Taxが推奨されています。画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等もなくスムーズに申請データを作成できる上、書面申請に比べて早期に登録通知を受け取れます。また登録通知は電子データになるので紛失のリスクもありません。個人事業者はスマートフォンからでもe-Tax申請が可能ですが、e-Taxの利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要となります。
インボイス制度が始まったらどう変わるのか?について、インボイス制度説明会の申込が受付中です。
オンライン説明会では、毎週開催され、職員が制度の説明を行います。また、質問もチャットで受け付けています。
【特集 インボイス制度】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
オンラインが苦手な方も、全国の国税局、税務署でも説明会が開催されていますので安心です。
説明会に参加できない場合でも、スマートフォンやパソコンから、過去の説明会の動画を閲覧することができます。
様々な民間調査会社によるアンケートでは、インボイス制度の認知度はまだまだ低く、直前になって登録申請が混雑する恐れもありますので、ご注意ください。
■インボイス制度について詳しく知りたい
国税庁HPの「インボイス制度特設サイト」に制度の概要、Q&Aや申請手続に関する情報を掲載しています。
※インボイス制度に関する申請書等を書面で提出される場合は、「インボイス制度特設サイト」から所轄のインボイス登録センターを確認し、送付してください。
■インボイス制度についての一般的なお問い合わせ
電話番号0120 – 205 – 553(無料)
受付時間9:00 ~17:00 (土日祝除く)
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm