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2020.09.01
【税務】新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者へ政策金融と国税の取組の案内
財務省から、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政策金融と国税の取組の御案内~【第三版】(令和2年8月時点のお知らせ)」が公表されています。このパンフレットは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で事業の資金繰り等に困難を抱える事業者の皆様へ、政策金融における資金繰り支援策と、国税における納付の猶予制度の内容を案内するものとなっています。
政策金融の資金繰り支援策については、株式会社日本政策金融公庫等に新型コロナウイルス感染症特別貸付制度等を創設します。また、借換についての特例等を措置します。国税の納付の猶予制度については、国税を一時に納付することが困難な事情がある場合には、税務署に申請することにより、①原則として1年間納付を猶予するとともに、②猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。また、猶予についての特例制度(売上が一定程度減少の場合、1年間、無担保かつ延滞税なしで猶予)が措置されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和2年度第2次補正予算においては、これまでの金融措置(45兆円規模)に加え、事業者の皆様に安心感を持ってもらうため、
・これまでの支援の拡充等(67兆円規模)・資本性資金による支援(12兆円規模)
・金融機能強化法に基づく資本参加枠の確保(15兆円規模)
により、中小・小規模事業者、中堅・大企業ともに資金繰り対応に万全を期する(総額140兆円規模)ことといたしました。
財務省においては、この新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者へ、資金繰りの支援(政策金融)等を行っていますが、その効果的な実施にあたっては、それらの取組を広く知っていただく必要があります。
これまで、財務省としての対応を纏めたパンフレット(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政策金融と国税の取組の御案内~)を作成し、広くお知らせを図っていますが、今般の金融措置の内容等、事業者に知らせるべき内容の一層の充実を図るため、パンフレットの改訂が行われました。
■新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について
日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、「新型コロナウイルス感染症対策本部」による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けに融資制度を以下のとおり拡充しています。
主な制度拡充内容
【取扱事業︓国民生活事業(国民)、中小企業事業(中小)】
① 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の創設【国民・中小】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している方を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設。
② マル経融資及び衛経融資拡充【国民】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置を、下記の制度で実施。
・マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
・衛経融資 (生活衛生改善貸付)
令和2年1月29日以降にご利用いただいている方においては、一定の要件に該当すれば、融資後であっても、融資時に遡って「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「マル経融資及び衛経融資拡充」の融資条件を適用することができます。
■実質無利子化~新型コロナウイルス感染症特別貸付特別利子補給制度~
○日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等
○商工組合中央金庫の「危機対応融資(中小企業向け)」により貸付を行った中小企業者等のうち、
・ 特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、
・ 売上高が急減した事業者など
に対して、利子補給を行うことで、実質無利子化。
※ 利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第、中小企業庁HP等で公表予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[財務省]
https://www.mof.go.jp/financial_system/fiscal_finance/coronavirus-jigyousya/corona-pamphlet.pdf