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2019.11.01

【労務】台風19号の被災者へ厚労省が医療、雇用・労働、年金などの情報を公表

厚生労働省から、令和元年台風第19号に関し、健康・医療、介護・福祉、雇用・労働、年金についての情報が公表されています。たとえば、雇用・労働の情報として、「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A」も用意されています。被害にあわれた企業では、従業員への対応(賃金の支払など)についても判断に迷うことが出てくるかと思いますが、対応を進めるうえでのヒントになる情報が提供されているか確認してみてはいかがでしょうか。ここでは特に雇用・労働に関する情報をご紹介します。

 

〇 各種相談

・令和元年台風第19号の被害に関する特別相談窓口(雇用・労働関係)の開設について

令和元年台風第19号による被害に伴い、以下の労働局で特別相談窓口(雇用・労働関係)を開設しています。

<各労働局掲載情報>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07330.html

 

〇 事業主の皆様へ

(支援・特例措置)

台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・令和元年台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について

https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf

 

中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出し制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07331.html

 

〇 Q&A

賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことがQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

 

派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談がQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00072.html

 

事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・災害時における雇用保険の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

 

〇 労働者の皆様へ

(支援・特例措置)

中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

 

・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07333.html

 

(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)

「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07313.html

 

アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07315.html

 

労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合の取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07346.html

 

(離職した方・仕事を探している方・休業で賃金を受けることができない方)

・倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122751_00009.html

 

〇 その他

屋根上での復旧作業を行う方に対する墜落防止対策のためのポイントをお知らせします。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

・足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント

https://www.mhlw.go.jp/content/000550445.pdf

 

復旧作業時の熱中症防止のために、熱中症予防対策を紹介します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

・STOP!熱中症クールワークキャンペーン

https://www.mhlw.go.jp/content/000550447.pdf

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

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