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2019.04.12

【税務】コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)について

コネクテッド・インダストリーズ税制は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入を支援する税制措置を平成30年6月に創設しました。

※2019年4月より、認定を受けた中小企業等は、計画に関する設備投資について日本政策金融公庫から特別利率での貸付を受けられるようになりました。詳細は日本政策金融公庫の制度紹介ページをご覧ください。

 

・対象事業者

青色申告事業者(業種・資本規模による制限はなし)

 

・課税の特例の内容

認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、税額控除3%(賃上げ※1を伴う場合は5%)※2または特別償却30%を措置

 

・対象設備

ソフトウェア、器具・備品※3、機械・装置※3

 

※1継続雇用者給与等支給額が対前年度増加率3%以上を満たした場合に限ります。

※2大企業等は、以下のいずれにも該当しない場合(その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である場合等を除く。)には、本税制による税額控除の規定を適用しないこととされています。詳細については、租税特別措置法をご確認ください。

a)継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

b)国内設備投資額が当期償却費総額の10%を超えること。

※3ソフトウェアとともに取得等をするものに限ります。

 

・税制適用期間

平成30年6月6日から平成32年度末まで

 

・最低投資合計額

5,000万円

 

・認定事業計画の認定要件

コネクテッド・インダストリーズ税制の適用を受けるには、所定の要件を満たす事業計画を策定し、主務大臣の認定を受ける必要があります。計画の認定を受けるための要件は下記の3つです。

 

①データ連携・利活用の内容

・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携

・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携

 

以下の類型のいずれかに該当するデータ連携・利活用であれば対象になりえます。

【類型1-1】”企業内”での取組(IoT等の活用)

・これまで取得したことのないデータ(センサーデータ等)と、社内の既存データを連携

→例)新たに設置するセンサーからのIoTデータを活用して、生産稼働の効率化や予防保全を実現し、生産性を向上させる取組

 

【類型1-2】”企業内”での取組(事業所・工場間等)

・外部のネットワークを活用して、物理的に離れた事業所や工場間のデータを連携

→例)工場間でのデータ連携により、全社ベースでの生産稼働の最適化による生産性向上の取組事業所間で在庫データ等をリアルタイムで共有し、在庫圧縮など生産性を向上させる取組

 

【類型2】社外データを活用した取組

・他社や一般・公共データ等の社外データと、社内の既存データを連携

→例)サプライチェーン上の他社データ(販売等)と社内のデータ(調達、生産等)を連携させ、地域性に合わせた最適生産等を実現することにより、生産性を向上させる取組社外の公共データ等を活用することで需要分析を高度化し、受給マッチングを向上させることで生産性を向上させる取組

 

【類型3】”他の法人”と連携した取組

・他社との間でネットワークを構築しデータ連携

→例)同業他社とデータ連携することで生産効率を最適化し、生産性を向上させる取組

 

②セキュリティ面

必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスペ等)が担保

 

③生産性向上目標

投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること

・労働生産性:年平均伸率2%以上

・投資利益率:年平均15%以上

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[経済産業省]

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html

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