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2018.11.02
【税制】消費税率引上げとそれに伴う対応について
政府は平成30年10月15日の臨時閣議で、消費税率を平成31年10月に8%から10%へ引き上げる予定を改めて示すとともに、「あらゆる施策を総動員し、全力で対応する」と述べました。
具体的な施策は、次のようなものです。
- 消費税率引上げ分の使い道を変更し、2%の引上げによる税収のうち半分を国民に還元。来年10月1日から、認可・無認可を合わせて幼児教育を無償化する。
- 軽減税率を導入し、家計消費の4分の1を占める飲食料品については、消費税を8%のまま据え置く。
- 引上げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講じる。
消費税引上げ後の一定期間に限り、中小小売業に対し、ポイント還元といった新たな手法による支援を行う。さらに、商店街の活性化のための対策も講じる。
また、消費税の引上げ前後で消費者に安心して購買いただくために、消費税引上げ前後に柔軟に価格付けができるようガイドラインを整備する。同時に、中小企業が取引先に対して消費税を円滑に転嫁できるよう、対策を講じる。
- 消費税負担が大きく感じられる大型耐久消費財について、来年10月1日以降の購入にメリットが出るように、税制・予算措置を講じる。
自動車については、来年10月1日以降に購入する自動車の保有に係る税負担の軽減について検討を行い、今年末までに結論を出す。
同様に、住宅についても、来年10月1日以降の購入等について、メリットが出るよう施策を準備する。
こうした対策に加え、国民的な関心事となっている防災・減災、国土強靱化のための緊急対策を更にしっかりと講じていくとのことです。
また平成31年(2019年)10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。
【出典:国税庁 軽減税率制度とは(リーフレット等)より】
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[首相官邸] http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/discourse/181015comment.html