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2018.05.01

【経営】特許料・審査請求料等が安くなります!~減免制度~

【経営】特許料・審査請求料等が安くなります! ~減免制度~

 

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)及び国際出願に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。特許料の減免申請手続きに関しては、平成30年4月1日より手続きを省略することができます

減免内容(一部抜粋)

※上記以外にも減免措置の対象となるものがあります。

 

個人・中小企業向け特許料等減免制度の簡易判定ページ

特許出願が料金の減免を受けられるか簡易に判定できる「簡易判定ページ」がありますのでご活用ください。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hantei_kani.htm

なお、各減免制度の詳細については、特許料等の減免制度を御覧ください。

※ 減免可否の正式な判断は、減免申請書の提出後に行われます。

※ 出願人の形態に応じて、利用可能な料金減免制度が異なります。

※ 共同出願の場合、出願人の持分毎に適用されますので、各出願人の形態に応じて御確認ください。

 

特許料の減免申請手続きの改正(平成30年4月1日施行)

「特許法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、特許料(第1年分から第10年分)の減免申請に係る手続が改正されることとなります。

現行、特許料の減免申請に際しては、特許料納付書とともに、特許料減免申請書及び減免の要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁長官に提出することとなっています。また、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、前述の減免申請書及び証明書を提出することとなっています。

今般、特許料の減免申請に係る手続において、特許庁に対して減免申請を一度行うことにより以降10年分までの減免申請が認められることとなったことから、次回以降の減免申請の手続を省略することができる※こととなります。

※   第10年分までの特許料の減免が認められるのは、施行日以降に特許料の減免申請を一度行った案件に限ります。一度の減免申請手続により、全ての案件について一律に減免が認められるものではないため、案件毎に一度は減免が認められる必要があります。

※1 上記のケースは施行日以降に特許料(1-3年分)の減免申請を行うケースですが、既に設定登録されている案件については、第4年分以降の特許料納付時に一度特許料減免申請を行うことで、以降第10年分までの減免申請の手続を省略することができます。

※2 審査請求料の減免申請手続とは別に、施行日以降の特許料納付時に一度特許料減免申請書及び証明書の提出が必要となります。

※3 施行日以降であっても、従来どおり、複数年納付は可能です。なお、本改正により、特許料減免申請書の納付年分の記載は不要となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[特許庁]

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

 

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